【和泉市】分譲地について。
2022/03/09
和泉市に特化した不動産会社、ライフワンホームです。
「分譲地」とは、こういうもの、という漠然としたイメージはあるとは思いますが、では、どういったものが「分譲地」という呼ばれ方をするのか、今回はそのあたりのお話しです。
分譲地とは、不動産業者が広い土地をまとめ買いし、区画に分けて販売されている、家を建てるための土地のことを指します。
「宅地」という呼ばれ方をすることもありますが、宅地と分譲地は、どちらも家を建てられる土地であることは同じです。
ただ、それぞれ土地の状態や家を建てる際の制限などに違いがあります。
「宅地」とは土地の登記記録に記載される「地目」の種類のひとつです。
地目とは土地を利用状況によって区分したもので、法律によって定められています。
宅地のほかに「田」「畑」「山林」「公衆用道路」など23種類に分けられています。
地目の中で「宅地」は「建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地」と定義されています。
つまり、「家を建てられる土地」ということです。
一方「分譲地」とは、さきほど申し上げた通り、不動産会社などが広い土地をまとめ買いし、いくつかの土地に分けて(区画整理して)宅地用に販売している土地のことです。
分譲地は、宅地の中でも、いくつかの区画に分けて販売されている土地ということになります。
よく似た言い方に、「分譲住宅」というものもあります。
「分譲地」が土地であるのに対して、「分譲住宅」は読んで字の如く「分譲地に建てられた住宅」を指します。
購入する段階で既に分譲地の上に建物が建っており、お客様は、土地と建物をセットで購入することになります。
分譲住宅は町並みを形成するように並んでおり、それぞれの家は同じようなコンセプトで建てられていることが多いです。
分譲住宅とよく混同される言葉に「建売住宅」があります。
両者の違いは建物が建っている土地が「分譲地か否か」という点です。
同じ意味として扱われることが多いですが、建売住宅の方が指し示す範囲は広くなります。
自分の土地の上に新築の建物を建てて売りに出せば、それは建売住宅となります。
複数の土地をまとめて販売する分譲住宅に対し、建売住宅は一戸だけ個別で販売されるケースがあるのです。
少し話がそれましたが、分譲地についてのお話しの続きです。
分譲地と宅地の大きな違いのひとつに、ライフラインの整備が挙げられます。
宅地の場合は、電気・ガス・水道などのライフラインは、土地の購入者が費用を払って敷地内に引き込まなければなりません。
また、隣家や道路との境に段差がある場合、擁壁が必要になるのですが、土地の購入者が費用を払って行う場合もあります。(土地を売る側が販売のために擁壁をしている場合もありますが。)
境界も、はっきり決まっている場合がほとんどですが、決まっていない場合があります。
その点、分譲地の場合は、ライフラインの電気・ガス・水道が敷地内に引き込まれた状態で販売されますし、擁壁が必要な場合は、擁壁がされた状態で販売されますし、境界も、はっきり決められています。
和泉市専門の不動産会社である、ライフワンホームが売主の分譲地も、現在、販売されています。
和泉市のぞみ野3丁目にて、12区画の分譲地を販売中です。
新築一戸建てを注文住宅で建築しておりますので、基本的な間取りやお色目、その他、細部にわたるまで打ち合わせを行い、お客様のご希望通りの新築一戸建ての完成を目指しています。
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